【障害者手帳と受給者証】
- 2023.7.13
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コラム
皆さんこんにちは。発達障害者のための福祉サービス「ウィックカレッジ」です。
さて、今日はスタッフの私自身も只今勉強中の「障害者手帳/受給者証について」です!
ウィックに通ってくださる方々にはとても関係のあるこの2つですが
言葉で聞くと似ていてややこしい、、、。
ということで今回その違いをざっくりとまとめてみました〜〜!
●障害者手帳とは
身体・知的・精神のうちいずれかでも障害があると認定された方々に交付される手帳のことです。
この手帳は任意で取得できますから、障害を持っていたら必ず取得しなければならないということではないのです。
(種類などの内容は、また次回にでも詳しく書きます!)
● 受給者証とは
正式には、「障がい福祉サービス受給者証」のことを言います。
障がい者総合支援法や児童福祉法に基づいて運営をしている事業所のサービスを受けるためには
取得する必要があり、証明書のようなものです。
「障害者手帳/受給者証」のそれぞれ、持っていることでメリットもあります。
● 障害者手帳のメリット
・サービス・税金(住民税・所得税の控除など)の優遇措置
・医療費の助成 (【助成】・・・経済面の支援)
・公共料金・電話料金などの割引
・公共交通機関・公共施設・映画館などの無料化・割引
・生活保護の障がい者加算(生活保護+障害年金の受給)
・障害者求人への応募
※上記は障害者手帳は種類が3種類(身体・療育・精神)あるなかで「共通して受けれる」サービスです。等級や自治体によっても受けれるサービスが異なりますので、障害者手帳によるサービス利用の際は、各地方自治体や施設、および交通事業者に確認することが必要です。
●受給者証のメリット
行政から費用の支援を受けながら
障害者総合支援法や児童福祉法に定められた事業所のサービスを受けることができるという点。
最後に、手続きの違いについてです。
●障害者手帳の手続き
障害者手帳は、本人(保護者)が自治体の福祉事務所または
障害福祉担当窓口へ申請することで数ヶ月で取得が可能です。
手帳の種類によっては診断書が必要なので、病院・クリニックへ行く必要があります。
●受給者証の手続き
受給者証は、利用したい事業所を決定し、利用開始の内定をもらって
本人(保護者)が、福祉事務所または障害福祉担当窓口へ書類を揃え提出。
地域によってはご家族へのヒアリングがある場合があります。
それぞれ取得基準が異なりますので、障害者手帳を取得していなくても、受給者証を取得することはできます。
「障害者手帳/受給者証」は全くの別物になりますから
事業所などの福祉サービスを受けるには、障害者手帳だけでOKなのではありません。
前述したように、「受給者証の取得」がとにかく必要なのです!
何が言いたいのかというと、
ウィックに通うぞ!と、なれば受給者証を持っていればOKということです。
他わからないこと、ご質問等ございましたら、お気軽にお問合せくださいね!
↓まとめ↓